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絶対にNO!飲酒運転

運転するならお酒は飲まない! お酒を飲んだら運転しない!
お酒を飲んだ人に運転させない!

お酒を飲んで車やバイク、自転車など、乗り物を運転することは、自分だけでなく周囲の人も悲劇に巻き込んでしまいます。お酒を飲むと、動体視力が落ちて判断力が鈍り反応が遅くなったり、運動機能が低下してブレーキやハンドル操作が遅れたりするため、交通事故を起こす可能性が高くなります。「少しだけなら大丈夫だろう…」という油断が、大惨事を引き起こし、被害者の人生を破滅させ、最悪の場合、命を奪ってしまうのです。「飲んだら乗るな。飲むなら乗るな」これは「いかなる理由があろうとも、絶対に守らなければいけないルール」です。

お酒を飲んでから時間が経ったからといって、自分の感覚だけでアルコールが抜けたと判断してはいけません。個人差はありますが、日本酒180mlのアルコールが分解されるまでには約3時間かかります。自分の感覚だけで「酔いがさめた」と思い込んで運転するような浅はかな行為は、絶対にしてはいけません。
また、飲酒量によっては、翌日も体内にアルコールが残っている場合があるので注意が必要です。

飲酒運転を助長・容認する周囲の行為も禁止されています。
運転者以外の人でも、飲酒運転の危険性を十分に理解することはとても重要です。
お酒を飲んだ後に運転する可能性がある人に、車両を提供することは運転者と同じ罪になります。また、運転する可能性がある人にお酒を勧めたり、運転者がお酒を飲んでいると知りながら、その車に同乗しても罰せられます。

道路交通法

酒酔い運転
お酒を飲んで「まっすぐに歩けない」などの状態で運転すること

罰則 5年以下の懲役または
100万円以下の罰金
違反点数 35点
処分内容 免許取消(欠格期間3年)

酒気帯び運転
お酒に酔った状態でなくても、呼気1L中のアルコール濃度が0.15mg以上ある状態で運転すること。

罰則 3年以下の懲役または
50万円以下の罰金
違反点数 0.25mg以上 25点
0.15mg以上
  0.25mg未満
13点
処分内容 0.25mg以上 免許取消
(欠格期間2年)
0.15mg以上
  0.25mg未満
免許停止
(90日間)

※「酒気帯び運転」は、呼気1L中のアルコール濃度が0.25mg以上の場合と、0.15mg以上0.25mg未満の場合によって処分が異なります。また、処分内容は前科等によっても異なります。

運転者以外の罰則

車両の提供 運転者が
酒酔い運転
5年以下の懲役または
  100万円以下の罰金
運転者が
酒帯び運転
3年以下の懲役または
  50万円以下の罰金
酒類の提供
  車両に同乗
運転者が
酒酔い運転
3年以下の懲役または
  50万円以下の罰金
運転者が
酒帯び運転
2年以下の懲役または
  30万円以下の罰金

(2009年6月現在)